自己破産は、破産の決定の時点で、生活するのに必要なものを除いた財産を失う代わりに、全ての債務が免除され、破産宣告以後に得た収入、財産は債務の弁済に当てることなく、自由に使うことを可能にすることで、経済的な更生を図っていこうという制度になります。
知らない方は、自己破産と聞いただけで、その後、普通の社会生活が出来ないを勘違いをしている人もいるかもしれませんが、自己破産をしてもまったくそんなことはありません。
自己破産は借金超過で苦しんでいる人を救済し、再び立ち直るチャンスを与えるために作られた制度です。また、平成17年1月1日施行の新破産法により自己破産制度は今まで以上に利用しやすくなりました。
自己破産の簡単な手続きの流れとは、借金をどうしても返せない人(支払い不能の状態の人)が自己破産の申し立てをして破産宣告を受けたあと、免責の申し立てをして免責を受ける(借金をゼロにする)までをいいます。
債務超過に陥り、自己破産を考えている方にとって一番知りたいことは、自己破産をすることで、どのような不利益があるかということだと思います。
実は、自分から言わなければ原則として自己破産になったことは会社や身内に知られることはありません。不利益は7年ぐらいの間ローンやクレジットの利用ができなくなることぐらいです。













