自己破産のための条件とは
自己破産を行うには、自己破産が可能な条件を満たしていなければなりません。自己破産が可能な条件とは、借金が返せない状態であると裁判所が判断した場合になります。
たとえば自己破産の申立人の借金の額が50万円で収入が手取りで20万円の場合、普通に返済可能ですので、支払不能の状態ではないと判断され自己破産は出来ないと考えられます。
逆に申立人の借金の額が1000万円で収入が手取りで20万円の場合だと、返済が非常に難しいため、支払不能の状態だと判断され自己破産が可能になる可能性が高まります。
平均的なサラリーマンの収入では、自己破産の可否の分岐点は借金の総額が200万円を超えるあたりというのが、一般的な認識です。また自己破産可否は職の有無によって変わるものではありません。これは制度そのものが、働いているが返済が難しいできない状況を前提にしているためです。
普通に働いている、あるいは働ける状態で、また特別な事情がないケースで自己破産を申し立てても、債務の総額が200万円に満たない場合は、支払い能力があると判断され自己破産の申し立ては受理されない可能性があります。自己破産が受理されない場合の債務整理は他の方法を検討することになります。













